39才サラリーマンの資産運用

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確定申告:外国税額控除について

こんばんは
今日は天気が良かったですが、花粉がたくさん飛んでいました。
目が痒い。

それでは確定申告の外国税額控除について書いて行きます。
これは2重課税を調整する制度ですが、
米国の場合h、株価の売買益は2重課税にはなっていません。
日本でだけ課税されますので、20%(ざっと)の課税となります。
しかしながら、配当については米国で10%取られたのちにさらに20%課税される仕組みとなっております。
この10%を調整するものです。

申請をするに当たっての必要書類ですが、以下のいずれかで証明する必要があります。
外国所得税の納付書
外国所得税の納税証明書
外国所得の金額を証明する書類

私はいつも金額を証明してする書類を添付して申請しています。
具体的な記載フォーマットはまた明日以降記載して行きたいと思います。